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2026年11月22日は日曜日|「いい夫婦の日」に婚姻届を出す前に確認したいこと
2026年11月22日の「いい夫婦の日」は日曜日です。「休日でも婚姻届は出せる?」「11月22日を婚姻の届出日にするには?」という方へ、事前に確認しておきたいポイントをまとめました。
「いい夫婦の日」とは?
「いい夫婦の日」は、1988年に財団法人余暇開発センター(現・公益財団法人日本生産性本部)が、夫婦で余暇を楽しむライフスタイルを提案する中で、11月22日を「いい夫婦の日」として提唱したことから始まりました。
現在、「いい夫婦の日」をすすめる会では、11月22日を“ふたりの時間”を大切にする日としています。
すでに夫婦になったおふたりはもちろん、これから結婚するおふたりにとっても、これからの暮らしについて話したり、気持ちを伝え合ったりするきっかけにできそうです。
2026年11月22日は日曜日。婚姻届は提出できる?
婚姻届の受付時間は自治体によって異なります。
日曜日などの閉庁日でも、休日・時間外窓口などで戸籍届を受け付けている自治体がありますが、受付場所や時間、提出後の確認方法は一律ではありません。
時間外に提出した婚姻届は、その場ですべての内容を審査するのではなく、一度預かったうえで後日確認する運用としている自治体もあります。
なお、2026年11月23日(月)は「勤労感謝の日」で祝日です。休日に提出した婚姻届がいつ審査されるかも自治体によって異なるため、記載内容を事前に確認してもらえるか相談しておくと、より安心です。
11月22日に提出するなら確認しておきたい5つのこと
1|休日の受付場所と時間を確認する
まず確認しておきたいのが、「当日、どこへ持っていけばいいのか」です。
休日は通常の戸籍窓口ではなく、守衛室や時間外受付など、別の場所で受け付けている場合があります。
自治体の公式サイトを確認し、不明な点があれば事前に問い合わせておきましょう。
2|婚姻届は余裕をもって記入する
婚姻届には、ふたりの氏名や住所のほか、本籍、父母の氏名、婚姻後の氏、新しい本籍などを記入する欄があります。
普段あまり書くことのない内容もあるため、提出当日に初めて記入するのではなく、早めに準備しておくのがおすすめです。
書き方に迷うところがあれば、提出予定の市区町村へ確認しましょう。
3|証人2人の署名を忘れずに
婚姻届には、成年の証人2人の署名が必要です。
証人は両親に限られているわけではありません。
お願いする方が決まったら、提出日の直前ではなく、余裕をもって署名をお願いしておきましょう。
4|必要なものを確認する
法務省では、婚姻届を届け出る際、本人確認のため、運転免許証やパスポートなどの本人確認書類を持参するよう案内しています。
現在は、本籍地以外の市区町村へ婚姻届を提出する場合でも、戸籍証明書等の添付は原則不要となっています。
ただし、事情によって別の書類が必要になる場合があるため、提出予定の自治体の案内も確認しておきましょう。
5|提出する前に、婚姻届を写真に残しておく
これは婚姻の手続きに必要なことではありませんが、提出前に婚姻届の写真を残しておくのもおすすめです。
提出した婚姻届の原本は、そのまま手元へ持ち帰るものではありません。
ふたりで婚姻届を持った写真や、指輪と一緒に撮った一枚、役所へ向かう前の何気ない一枚。
きれいに撮ることよりも、「この日に、ふたりで婚姻届を出した」ことを残しておくと、数年後にその日を思い出すきっかけになるかもしれません。
婚姻届を選ぶ時間も、結婚準備のひとつ
婚姻届というと、市区町村役場でもらう用紙を思い浮かべる方も多いと思いますが、現在はさまざまなデザインの婚姻届もあります。
好きな色や花、モチーフから選んだり、「どれが自分たちらしい?」とふたりで相談したり。
提出するための書類ではありますが、選んだり、ふたりで記入したりする時間も、あとから振り返れば結婚準備の思い出のひとつになるかもしれません。
婚姻届Laboでは、提出用とは別に保存用の婚姻届を残せるデザイン婚姻届「tsumugu」をご用意しています。
「提出した婚姻届を思い出として残しておきたい」という方は、選択肢のひとつとしてご覧ください。
余裕をもって11月22日を迎えよう
2026年の「いい夫婦の日」は日曜日です。
この日に婚姻届を提出したい方は、
婚姻届を準備する
↓
証人の署名をもらう
↓
記載内容・必要書類を確認する
↓
休日の受付場所・時間を確認する
ここまでを早めに済ませておくと安心です。
婚姻届を書く時間も、提出へ向かう時間も、あとから振り返ればふたりの大切な思い出のひとつ。
2026年11月22日が、おふたりにとって素敵な一日になりますように。